会社設立手続| 取締役を選任しましょう

取締役を選任しましょう

次は、取締役を決めましょう。
取締役の選任方法は、定款で選任するか発起人会で選任するかの2通りです。

定款で選任する

定款で選任する方法は、定款の中に、設立時の取締役の名前を記載しておこないます。
定款で選任しようという人は、定款の記載例を参考にしてくださいね。

発起人会で選任する

発起人会で選任する方法は、発起人会を開催して、そこで取締役を選任し、議事録を作成します。
この議事録は、設立申請書類として添付します。

発起人会議事録記載例

記載例では、大阪太郎、大阪次郎、大阪三郎が取締役に選任された例をもとに作成しています。
記載例はこちらです。

就任の承諾を得ましょう


取締役を発起人会で選任しただけでは、取締役に就任したということにはなりません。
「取締役を引き受けますよ」という承諾を得て初めて就任したことになります。
設立登記申請の際に、その就任を承諾したことを証明する書類が必要になります。

就任承諾書の記載例

就任承諾書は、選任されたすべての取締役の分が必要です。
記載例では、大阪太郎さんが取締役かつ代表取締役に選任されて、それを承諾したという内容をもとに作成しています。
記載例はこちらです。