会社設立手続| 定款の認証をうけましょう

定款の認証をうけましょう

公証人役場に行こう


定款が作成できたら、本店の所在地を管轄する公証人役場に行きましょう。
公証人役場は、都道府県に相当数設置されています。まずは、公証人連合会のホームページから、お近くの公証人役場を探して行きましょう。

公証人役場によっては、予約制となっているところや、事前に定款をFAXしなければならないところもあります。
まずは、電話で、「会社を設立するための、定款を認証をお願いしたい」と連絡してから公証人役場に行かれるとよいでしょう。

公証人役場に行く人

発起人全員が行かなければなりませんが、多数の場合は、発起人1名が代表となり、他の発起人の代理人としていくことも可能です。
または、発起人ではない別の人(行政書士等)を代理人として行くことも可能です。

ただし、その場合は、委任状等が必要になります。

持参するもの

①定款3通(電子認証の場合は、代わりにフロッピーディスクに電子定款を入れましょう)
②発起人全員の印鑑証明書 各1通
③収入印紙4万円(電子認証の場合は、収入印紙4万円は必要ありません。)
④公証人への手数料 約5万5千円
(定款認証手数料5万円+謄本作成手数料1枚250円)
⑤委任状(代理人が行く場合)

電子定款認証


定款を公証人役場で認証してもらうのに、最近では電子定款認証の利用が増えています。

電子定款認証とは

電子定款とは、パソコンで作成した定款をPDF化し、発起人や定款作成を代行して行う私たち専門家が、電子署名を行い、それをフロッピーディスク等に入れて認証してもらうことです。

それまでは、紙でできた定款に発起人の実印を押し、それを公証人役場で認証してもらう紙定款認証がほとんどでした。

電子定款認証のメリット

電子定款認証のメリットは、収入印紙4万円が不要だという点です。
印紙税法という法律の中に、紙媒体の定款には収入印紙4万円を貼付しなければならないと書かれています。しかし、電子定款の場合は、紙ではありませんので、この4万円が不要になるということです。

電子定款認証は専門家だからできるのです

電子定款の場合、紙定款と違い押印ができないため、電子署名というものを行います。
電子署名を行うには、それ専用の4万円以上もするソフトが必要になります。
なので、専門家以外の人が、電子定款認証を利用するのは難しいです。